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| 【1】不動産の表示に関する登記の意義 |  
| @不動産取引の安全と円滑を図る目的で設けられたのが、不動産登記制度です。 A不動産登記は、不動産に関する物権変動を公示する『権利に関する登記』と、不動産自体の物理的状況を公示する『表示に関する登記』とに大別することができます。不動産の表示に関する登記は、不動産に関する権利の客体である土地又は建物の物理的状況を登記簿上明確にするためにされるものです。
 
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| 【2】登記の申請義務が課せられている登記 |  
| @地目に変更が生じたときの表示の変更の登記 A建物を新築したときの表示の登記
 B建物の所在、種類、構造、床面積、建物の番号に変更が生じたときの表示の変更の登記
 C附属建物を新築したとき、附属建物の種類、構造、床面積に変更が生じたとき、又は附属建物が滅失したときの表示の変更の登記
 D建物が滅失したときの滅失の登記
 以上@〜Dについては表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人が、1カ月内にそれぞれの登記を申請しなければなりません。@〜Dについては、代表的なものといえるのでそれ以外にも申請義務が課せられる登記はあります。
 
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| 【3】申請義務の課せられていない登記 |  
| @土地又は建物の表示の更正の登記 A表題部に記載された所有者又はその持分の更正の登記
 B表題部に記載された所有者の表示の変更又は更正の登記
 C土地の分筆又は合筆の登記
 D建物の分割、区分又は合併の登記
 以上@〜Dについては申請義務は課せられていませんが、Cなどは登記でも代表的なものといえます。
 
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